警備業法の一部改正(標識の新設・掲示)重要

警備業法の一部改正により、令和6年4月1日より認定証が廃止されます。

警備業者は、施行規則に基づく「標識」を自ら作成し、主たる営業所に掲示するとともに、ウェブサイト上でも掲示しなければいけません。

株式会社丸新は、佐賀県公安委員会から認定を受けている警備会社として、これからも警備業務の実施を行ってまいります。

武雄本社

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